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毎月もらえる月次支援金とは?
本日のテーマは、
『サロンの方でも毎月もらえる月次支援金とは?』
についてです。
経済産業省はですね?
2021年4月以降に発令された緊急事態宣言やまん延防止等重点措置によって要請された時短営業に応じた飲食店と直接取引、もしくは間接的に取引のある中小法人や個人事業主。
または、不要不急の外出自粛の影響を受けて売上が大きく下がってしまった中小法人や個人事業主に向けてですね?
『月次支援金』という制度を新しく設けました。
今回の緊急事態宣言を受けて、6月より「月次支援金」の給付がスタートします。
↓↓
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
「一時支援金はもうすでに申請した!」という方はですね?
今回の月次支援金はさらに簡単に申請できるようになります。
また「一時支援金は申請できなかったが月次支援金なら対象になる!」という方もいらっしゃるでしょう。
なので、まずは制度をしっかりと把握するようにしてみてください。
それでは、この「月次支援金」とこれまでの「一時支援金」との違い。
あるいは、具体的な対象事業者、計算方法。
実際の申請の流れを解説していきますね!
月次支援金の給付対象
(月次支援金の給付対象)
●食品加工・製造事業者
●飲食店の器具・備品事業者
●廃棄物処理・清掃などの飲食店関連のサービス業
●流通関連事業者
●旅行のほか対人関係のサービス事業者
ただし、時短要請の協力金を受け取れる対象の事業者は、月次支援金の対象にはならないので注意してください。
月次支援金の対象月
(月次支援金の対象月)
現在の発表時点では、4月または5月への支援を想定した制度です。
ですが、まん延防止等重点措置などが長引けば、それ以降の月も対象になります。
たとえば、2021年4月分を申請したい場合はですね?
2019年または2020年の同じ月と比べて、売り上げが半減していれば、申請できます。
月次支援金の計算方法
(月次支援金の計算方法)
法人や中小企業の上限は20万円、個人事業主は10万円です。
そのうえで、計算方法はですね?
2019年または2020年の同じ月と比べて売り上げが50%以上減少していればその差額分が支給されます。
ただし、2021年5月中旬ごろにですね?
新規開業特例、合併特例、事業承継特例などの支給額の算定に関する特例が公表される予定です。
月次支援金と一時支援金との違いとは?
ここで疑問になってくるのが、
『月次支援金と一時支援金との違いって何なの?』
ってことだと思います。
これまで支払われてきた一時支援金とほぼ同じ支援の内容ですが・・・・・
いくつか変更点があるので注意してください。
例えばですね?
直近の一時支援金は、2021年1~3月のいずれかの月が2019年か2020年の同じ月と比べて売り上げが半減していれば、一括で適用されていました。
しかし、月次支援金の場合はというとですね?
1ヶ月ごとに支給の可否を判断します。
ただし、一時支援金を申請していた事業者は、手続きが簡単になります。
まず事前確認が不要になります。
さらに、2019年、2020年の確定申告書や通帳などを提出する必要がなくなり、2021年の対象の月の売上台帳と宣誓・同意書で申請できます。
月次支援金の2回目以降は宣誓・同意書もオンライン上での確認だけになります。
【注意】
「月次支援金」の対象となる事業者のうち、一部の業種の方は、自治体の独自の支援策の対象となり、東京都ではそちらの方が有利です。
「一時支援金」はもともと支援のなかった飲食業関連の事業者、飲食以外の事業者のための制度で、売上の減少した幅広い業種を支援するものでありました。
月次支援金も基本的な考え方は変わりませんが、緊急事態宣言で休業要請・休業依頼が出され、それに応じた事業者の方は、より有利な制度があるということを念頭に、どちらを申請するのか、考える必要があります。
月次支援金の申請手続きの流れ
次に申請手続きの流れについてです。
はじめて申請する方の場合はですね?
まず登録確認機関で事前確認を受けてください。
●事前確認の概要
↓
●アカウントの申請・登録、書類の準備
↓
●今後開設される事務局のサイトから登録確認機関を調べて事前予約
↓
●TV会議、対面、電話などで事前確認
↓
●事前確認後に、今後開設される申請ページに入力
ただし、事前確認を受けた時点では、給付が100%確約されるわけではありません。
ですのでここはご注意ください。
「一時支援金」の申請に必要な提出書類は?
提出書類は、これまで一時支援金の申請もしたことがなく、初回であれば、
・2019年・2020年の確定申告。
・2021年の売り上げ台帳
・通帳
・宣誓同意書
・履歴事項全部証明書(中小企業)、本人確認書類(個人事業主)
が必要になります。
提出書類について特例が設けられる予定で、詳細は5月中旬に公表予定のようです。
ただし、必要な書類は2回目以降、簡略化されます。
ちなみに月次支援金いつからになるのか?
今の時点で判明しているスケジュールは次の通りです。
制度の詳細を公表……5月中旬
給付規定・申請要領の公表……6月初旬
申請の受け付けや申請サポート会場の開設の時期は未定です。
ちなみに各地域での
『月次支援金の登録確認機関』
に関してはですね?
以下のフォームから簡単に検索が出来ます。
↓↓
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/
是非とも参考にしてみて下さい。
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